例会報告

情報産業エルム会 2月例会の報告

日 時 : 平成26年2月21日(金)18時30分から
場 所 : 札幌市東京事務所(有楽町、東京交通会館3F)

     講演 『情報サービス・ソフトウェア産業も下請法にご用心』

          講師: 糸田 省吾氏
          61年 大学院法学研究科修士課程修了
          61年 公正取引委員会事務局入局
          96年 公正取引委員会事務総長
          97年〜2002年 公正取引委員会委員
          02年〜08年 東京経済大学現代法学部教授


        


  <<概要>>
   下請法の規制対象は平成15年から非製造業も含まれるようになり、
  「情報成果物の作成委託」についても代金の支払い遅延や発注内容の一方的な
  変更などが禁止され、これに違反すると改善勧告を受けることになる。
  同様な行為は独占禁止法でも「優越的地位の濫用」として禁止されている。

  1、親事業者、下請事業者の定義がある。
    資本金の額による(プログラム作成委託は3億円が区切り)
  2、親事業者の義務
    書面の交付、書類の作成・保存
    下請代金の支払い時期を定める義務
    遅延利息の支払い義務
  3、親事業者の禁止事項
    受領拒否、下請代金の支払い遅延、下請代金の減額、返品
    買いたたき、購入・利用の強制、報復措置、
    有償支給原材料の対価の早期決済、割引困難な手形の交付
    不当な経済上の利益提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
  4、情報成果物作成委託の3類型
    @事業者が業として提供する情報成果物の作成を他の事業者に
    委託すること。
    A事業者が業として作成を請け負う情報成果物の作成を
    他の事業者に委託すること
    B事業者が自ら使用する情報成果物を業として作成している場合に
    その情報成果物他の事業者に委託すること。

    下請事業者が公正取引委員会に直接言いにくいので、毎年大規模な
   書面調査を行い、そこで上がってきた案件について着手するように
   なっているとのことです。


  ≪札幌市からのお知らせがありました≫
  札幌でニアショア開発を行っているソフト会社の紹介と
   アンケート調査の依頼がありました。

   その後、いつものように懇親会を行いました。