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情報産業エルム会 2月例会の報告
講演 『情報サービス・ソフトウェア産業も下請法にご用心』 講師: 糸田 省吾氏 61年 大学院法学研究科修士課程修了 61年 公正取引委員会事務局入局 96年 公正取引委員会事務総長 97年〜2002年 公正取引委員会委員 02年〜08年 東京経済大学現代法学部教授 ![]() <<概要>> 下請法の規制対象は平成15年から非製造業も含まれるようになり、 「情報成果物の作成委託」についても代金の支払い遅延や発注内容の一方的な 変更などが禁止され、これに違反すると改善勧告を受けることになる。 同様な行為は独占禁止法でも「優越的地位の濫用」として禁止されている。 1、親事業者、下請事業者の定義がある。 資本金の額による(プログラム作成委託は3億円が区切り) 2、親事業者の義務 書面の交付、書類の作成・保存 下請代金の支払い時期を定める義務 遅延利息の支払い義務 3、親事業者の禁止事項 受領拒否、下請代金の支払い遅延、下請代金の減額、返品 買いたたき、購入・利用の強制、報復措置、 有償支給原材料の対価の早期決済、割引困難な手形の交付 不当な経済上の利益提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し 4、情報成果物作成委託の3類型 @事業者が業として提供する情報成果物の作成を他の事業者に 委託すること。 A事業者が業として作成を請け負う情報成果物の作成を 他の事業者に委託すること B事業者が自ら使用する情報成果物を業として作成している場合に その情報成果物他の事業者に委託すること。 下請事業者が公正取引委員会に直接言いにくいので、毎年大規模な 書面調査を行い、そこで上がってきた案件について着手するように なっているとのことです。 ≪札幌市からのお知らせがありました≫ 札幌でニアショア開発を行っているソフト会社の紹介と アンケート調査の依頼がありました。 その後、いつものように懇親会を行いました。 |